介護ベッドが必要になりそうだと分かったとき、まず気になるのが費用ではないでしょうか。浜松市から購入費が出るのか、それとも介護保険でレンタルする形になるのか、この二つが頭の中で混ざってしまう方は少なくありません。
地域情報メディア『ハママツノオト』のエリア担当ライター、マッシュです。福祉用具の相談は、まず制度の枠組みを確認してから窓口を調べる、という順番で考えるようにしています。
この記事では、購入補助と介護保険の貸与制度がどう違うのか、要介護認定がどう関わるのか、浜松市の窓口はどこかという順番で整理していきます。契約前の確認に役立てば嬉しいです。
介護ベッドの費用を支える制度とは
見落としやすいのが、介護ベッドの費用支援には性格の違う二つの制度が関わってくるという点です。ひとつは介護保険の福祉用具貸与、もうひとつは福祉用具購入費の支給制度という二本立て。
この二つは名前も仕組みも別物。混同したまま福祉用具事業者に相談すると、話がかみ合わなくなることがあります。
まずはこの二本立てになっていることを頭に入れておくと、あとの話が整理しやすくなります。
購入とレンタルはどう違うのか
介護保険の制度上、特殊寝台と呼ばれる介護ベッドは、基本的に購入ではなくレンタル、つまり福祉用具貸与の対象として扱われています。一方で、腰掛便座や入浴補助用具といった、直接肌に触れて再利用がしにくいものは、福祉用具購入費支給制度の対象になっています。
介護ベッドは購入費の対象品目には基本的に入っていません。ここを先に押さえておくと、事業者との話がスムーズになります。
- 福祉用具貸与
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介護ベッドや車いすなど、繰り返し使う用具を借りる仕組みです。
- 福祉用具購入費支給
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腰掛便座や入浴補助用具など、購入して使う用具の費用を助成する仕組みです。
この区分けを知らずに事業者へ相談すると、購入前提で話が進んでしまうこともあります。先に自分の中で振り分けておくと、当日に戸惑わずに済みます。
介護保険の福祉用具貸与の仕組み
福祉用具貸与は、介護保険を使って車いすや介護ベッドなどをレンタルできるサービスです。月ごとの利用料のうち、所得に応じた1割から3割が自己負担になります。
指定を受けた福祉用具貸与事業所からレンタルすることが条件。ケアプランに組み込まれている必要もあります。
金額の感覚だけで先に決めてしまうと、あとで対象外だったと分かる場合もあるので、契約前に確認しておく価値があります。
要介護認定の区分で変わる条件
雑に決めたくないのが、要介護度によって介護ベッドのレンタルが対象になるかどうかが変わってくる点です。要支援1、要支援2、要介護1の方は、原則として特殊寝台の保険給付が対象外という扱いになります。
ただし、日常的に起き上がりが難しい、寝返りが難しいといった状態像に当てはまる場合や、医師の所見をもとにケアマネジャーが必要性を判断した場合は、例外的に給付が認められることがあります。これを例外給付と呼びます。
この判定は個々の状況によって変わるものなので、自分だけで結論を出さず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する場面だと感じています。
浜松市独自の支援があるかどうか
先に確認しておきたいのは、浜松市が独自に上乗せしている支援があるかどうかです。福祉用具購入費支給制度の場合、同一年度で10万円までを上限に、購入費の1割から3割を除いた分が支給対象。
ただし対象は排せつや入浴に使う用具が中心で、介護ベッド自体はこの購入費支給の対象にはなりにくい仕組みです。この点は誤解しやすいところだと感じます。
自治体独自の上乗せ支援があるかどうかは変わることもあるため、区役所や行政センターの窓口で最新の状況を確認しておくと安心です。
契約前に確認したい三つの視点
実際に見てみると、契約前の確認は大きく三つに分けられます。自分の要介護度、対象になる用具かどうか、そして自己負担の見込みという三点。
- 自分の要介護度と例外給付の該当有無
- その用具が貸与対象か購入対象か
- 自己負担割合と月々の見込み額
この三つを先にメモしておくと、ケアマネジャーや事業者との話がぐっと進めやすくなります。順番を決めておくだけでも、当日の焦りはかなり減る気がしています。
自己負担額はどう見ればいいか
迷いやすいのが、自己負担の金額をひとくくりに考えてしまうことです。自己負担割合は所得によって1割から3割に分かれており、同じ介護ベッドでも人によって負担額が変わる仕組み。
一律の金額を答えることはできません。負担割合証に記載された割合で決まる仕組みです。
正確な金額は、負担割合証を持参したうえで、事業者かケアマネジャーに確認するのが確実だと思います。
福祉用具事業者との手続きの流れ
福祉用具貸与を利用する場合、ケアプランに位置づけたうえで、指定を受けた事業者と契約する流れ。購入費支給を利用する場合は、いったん費用を支払う償還払いか、負担割合分だけを支払う受領委任払いのどちらかを選べます。
介護ベッドが必要な理由と、要介護度に応じた対象範囲を確認します。
貸与か購入かを整理し、償還払いか受領委任払いかを選びます。
浜松市の指定を受けた事業者かどうかを、契約前に確認します。
指定を受けていない事業者から購入した場合、支給の対象外になってしまいます。ここは契約前に必ず確認しておきたいところです。
浜松市の窓口で確認する方法とは
わたしも最初は、どこに聞けばいいのか分からず戸惑ったことがあります。浜松市の場合、相談先になるのは区役所や行政センターの担当課、それから市内22か所の地域包括支援センター。
電話で先に確認してから動くようにすると、当日窓口まで行って担当が違った、という空振りを避けやすくなります。
マッシュ電話一本で先に確認しておくと当日焦りませんよ
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 中央区 長寿支援課 | 053-457-2324 |
| 浜名区 長寿保険課 | 053-585-1122 |
| 天竜区 長寿保険課 | 053-922-0065 |
| 東行政センター | 053-424-0184 |
| 西行政センター | 053-597-1119 |
| 南行政センター | 053-425-1572 |
| 北行政センター | 053-523-2863 |
地域包括支援センターは担当エリアが決まっているため、浜松市公式サイトで自分の地区を確認しておくと、迷わずたどり着けます。
よくある勘違いと先に購入した場合
正直に言うと、介護ベッドを先に自費で購入してしまってから相談に来る、という流れは意外とよくあります。介護保険の対象になる前に自己判断で購入すると、あとから保険給付を受けられない場合も。
手続きの順番を飛ばしてしまう形になるからです。契約や購入の前に、必ずケアマネジャーか窓口へ相談する、この順番だけは崩さないほうがいいと感じています。
急いで決めたくなる気持ちは分かりますが、ここで一度立ち止まる価値はあると思います。
注意点と対象にならないケース
実は、指定を受けていない事業者から購入した場合や、要介護度が対象外の区分に当たる場合は、支援を受けられないケースがあります。福祉用具の種類や状態像によって、条件が細かく分かれているのも注意点。
対象になるかどうかは状況で変わるため、最終判断は窓口や公式情報での確認が必要です。この記事だけで結論を出さないようにしてくださいね。
制度は見直されることもあるので、申請の直前にもう一度、最新情報を当たっておくと安心です。
最後にわたしから伝えたいこと
ここまで読んで、購入とレンタルの違いが少し見えてきたなら、今日か明日のうちに、担当のケアマネジャーか近くの地域包括支援センターへ電話をかけてみるところから始めてみてくださいね。
わたし自身、事前に電話で聞いておいたおかげで、当日の手続きがスムーズに進んだ経験があります。先に一本電話を入れておくだけで、気持ちの余裕はかなり違ってくると感じています。
介護ベッドのことで悩んでいる時間が、少しでも軽くなる週末になったらうれしいです。













